よくある質問
当事務所にご相談にこられた方からよくいただく破産に関する質問の一部ご紹介します。
なお、個別の事情により異なることもあるので、一度ご相談ください。
質問1 会社が破産する場合、社長も必ず破産しないと駄目ですか?
【回 答】
法律的には、会社と社長個人は別人格であり、財産も別ということになるため、
必ず社長も破産しなければならないということはありません。当事務所のケースでも、会社は破産したものの、社長個人は破産しなかったという例はあります。
ただ、社長は会社の借入に対して、連帯保証人等になっていることが多く、
社長個人も破産せざるを得ないケースが多いというのが実情です。
質問2 友人から経験を生かして、役員になってくれと言われています。破産すると役員になれないのですか?
【回 答】
破産されたとしても、
他の会社の役員に就任することは可能です。
以前は、復権を得るまでは駄目でしたが、破産法の改正により、この障害がなくなりました。
存分にご経験を生かして、活躍して下さい。
質問3 会社を破産することは決まったのですが、昔からの取引先にだけは迷惑かけたくない(そこだけは支払いたい)。
【回 答】
破産されると決まってから、
特定の方だけに支払いをすることは問題があります。
お気持ちは十分に分かりますが、
かえってその支払先に後々ご迷惑をお掛けしてしまうおそれもあります。
ですから、
お支払いをされる前に、一度状況や内容などをぜひご相談ください。
質問4 破産手続き中ですが、引っ越しがしたい。可能でしょうか?
【回 答】
破産開始決定が出た場合、破産する人(破産者)は、
「裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることはできない。」と規定されています(破産法37条1項)。
というのも、破産者は、破産管財人の調査等に協力する義務があり、どこに行ったのか分からなくなったというのではその義務を果たす事ができないためです。
ですから、もし引っ越しをしなければならないとなれば、
破産管財人や裁判所が納得する理由を説明しなくてはならず、勝手に引越してしまってはいけません。
なお、これは
旅行に行くことも「居住地を離れる」ことになるので、原則は裁判所の許可が必要ですが、行く場所や日数などにもよっては
許可が必要ないとされる場合があるので、一度申立代理人や裁判所にお聞きなるとよいと思います。
質問5 離婚した妻に支払っている養育費はどうなりますか?
【回 答】
養育費については、非免責債権であり(破産法253条1項4号ハ)、破産したからと言って
支払いを免れることありません。
ただ、破産をしなくてはならないくらいですので、その支払いが困難な場合もあると思います。
養育費に関しては、破産法とは別の手続きで話し合う余地がありますので、その当たりも含めて、ご相談ください。
なお、破産をするからということで離婚なさる方がおられますが、破産したら離婚しなくてはならないということはありませんので、離婚をしなくてはならないとお考えの方は、併せてご相談されることをお勧めします。